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ボート課

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ボート免許

船舶免許(ボート免許)取得に関する基本的な概要、免許の種類をご案内します。

船舶免許の種類

船舶免許(ボート免許)には、「一級小型船舶操縦士免許」「二級小型船舶操縦士免許」「二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)免許」「特殊小型船舶操縦士免許」の4種類があります。
乗り物の大きさや排気量などで区分けする車やバイクの免許の種類と異なり、船舶免許(ボート免許)は、基本的には操船場所や陸岸からの距離で区分されます。

1級船舶免許
操船できる航行区域 外洋
※乗船する船舶の航行区域も遠洋区域である必要があります。また、帆船以外の小型船舶で沿海区域の外側80海里(海岸から100海里)未満の水域以遠を航行する場合は、6級海技士(機関)以上の資格を有する者の乗船が必要です。(船長は兼任できません)
操船できる船の大きさ
(総トン数)・出力
20トン未満
2級船舶免許
操船できる航行区域 平水区域および海岸より5海里以内(約9キロメートル)
操船できる船の大きさ
(総トン数)・出力
20トン未満
※ 国家試験合格時に満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。
湖川小出力限定免許
操船できる航行区域 湖・川および指定区域
操船できる船の大きさ
(総トン数)・出力
5トン未満・エンジン出力15kW未満 ※20.4馬力未満
特殊小型船舶免許
操船できる航行区域 陸岸より2海里以内(約3.7キロメートル)
操船できる船の大きさ
(総トン数)・出力
水上オートバイ(水上バイク)

船舶免許(ボート免許)の取得条件

船舶免許(ボート免許)の取得可能年齢は、船舶免許の種類により異なります。また下記の身体基準を満たしている必要があります。

船舶免許(ボート免許)の受験条件
年齢 国家試験が行なわれる前日までに、下記の年齢に達している必要があります。
1級船舶免許:満17歳9か月
2級船舶免許、湖川小出力限定免許、特殊小型船舶免許:満15歳9か月
※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。
※2級船舶免許取得時に満18歳に満たない場合には、満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。
視力 矯正視力両眼とも0.5以上であること。(矯正可)
ただし、一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.5以上であること。
色覚 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。
聴力 5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
ただし、話声語の弁別ができない場合であっても、5mの距離において70.5デシベルの汽笛音の弁別ができること。
疾病および身体機能の障害 軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。
ただし、身体機能の障害があった場合でも小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は、船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得することができます。

船舶免許(ボート免許)についてのお問合せ

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